働き方改革 2019年4月から大きな改正が……

年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)とは、労働基準法第39条で認められた権利であり、これを行使することで賃金が支払われる休暇を取得することができます。

法律上は、雇入れの日から6ヶ月時点で10日間付与され、その後は1年ごとに付与されます。

「仕事が忙しく、有給休暇をほとんど取れていない」「取得状況はかなり個人差がある」など実際は計画的に消化できない場合も多いのではないかと思います。

その有給休暇について来年2019年4月から、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者が、年に5日以上の有給休暇を取得することを企業側の義務とするものです。

つまり、今後は毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。怠っていると法律違反になってしまいます。

 

 

下記のリーフレットを参考までに

https://www.mhlw.go.jp/content/000335764.pdf#search=%27%E3%80%8C%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9%E3%80%8D%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%27

 

詳しい内容は厚生労働省のホームページより

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html