法人が事業用の固定資産を購入した場合

はじめに

法人が事業用の固定資産を購入するとき、「10万円未満であれば経費になる」とご存じの方も多いかと思います。

そして事業用の10万円以上の固定資産は、一度に費用として計上するのではなく減価償却によって毎期費用化するのが原則です。

しかし、例外的にもっと短期間で償却できる方法があります。それが一括償却資産と少額減価償却資産という処理方法です。

ここでは、一括償却資産の意味や要件、少額減価償却資産との違い、さらに償却資産税などについて、分かりやすくご紹介します。

 

一覧表にしました

比較してみるとわかりやすいので、下記のような一覧表にしてみました。

固定資産 一括償却資産 少額減価償却資産
税務処理 減価償却という形で少しずつ費用にしていく。10万円未満は全額費用にできる。 20万円未満の固定資産は、3年間で均等に減価償却する。 30万円未満の固定資産は全額費用にできる。
対象 すべての事業者 すべての事業者 常時使用する従業員数が1,000人以下の中小企業者等
限度額 なし なし 年間300万円を限度
※償却資産税 課税(資産計上) 非課税 課税

※償却資産税とは、固定資産税の一種です。固定資産税は土地や家屋だけではなく、機械や備品など、

いわゆる償却資産(建物附属設備の一部、自動車等を除く)にも課されます。

1月1日に所有している償却資産について、その年の1月31日までに『償却資産申告書』を市区町村に提出します。

税率は1.4%の市区町村がほとんどで、同一市区町村内で所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、課税されません。

 

金額による判定

 

★10万円未満 …税金をおさえるなら費用処理です。利益を出したい場合は、「一括償却資産」か固定資産としても構いませんが、

固定資産台帳管理の手間と、税金計算上の費用を数年先延ばしにすることになります。

また固定資産に計上した場合には、償却資産税が課税されることがあります。

 

★10万円以上20万円未満 …税金をおさえるなら、中小事業者なら「少額減価償却資産」、中小事業者以外は「一括償却資産」です。

利益を出すなら固定資産処理です。中小事業者の場合、「一括償却資産」か「少額減価償却資産」か悩むところですが、

償却資産税の金額も含めて総合的に判断するべきです

 

★20万円以上30万円未満 …税金をおさえるなら、「少額減価償却資産」です。利益を出すなら固定資産処理です。

 

★30万円以上 …固定資産として処理します。

 

最後に

このように、どのような会計処理をすることがいいのか一概には言えません。

出来るだけ前倒しで費用にしたいのは、経営者の多くがお考えかと思いますが、

償却資産税のことを考えると、判断に悩んでしまいます。

事業用の固定資産を購入する際には、償却資産税をはじめ、経営成績や将来予測など総合的に勘案して、慎重に処理すべきだと考えます。

 

新しい税金~国際観光旅客税とは

はじめに

このたび観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る観点から、「国際観光旅客税」が創設されました。
「国際観光旅客税」は、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき1,000円)し、これを国に納付するものです。

具体的には旅行券の購入時やパックツアー申込時に自動的に徴収され、徴収された国際観光旅客税は、徴収した事業者が翌月末までに納付することになります。

 

海外に行く人全員なの?

下記の者は、国際旅客税の課税対象とはなりません。

  • 船舶又は航空機の乗員
  • 強制退去者等
  • 公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者
  • 乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
  • 外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
  • 本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
  • 2歳未満の者

 

(注)本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、本税を課さないこととする。

 

いつから

平成31年1月7日以後の出国に適用されます。ただし、同日前に締結された運送契約による一定の出国については、国際観光旅客税は課されません。

 

最後に

つまり来年1月7日前に申し込んで、チケットを購入しておけば、国際観光旅客税は課税されないので、節税になります。来年海外旅行を計画している人は、検討してみてはいかがでしょうか。

 

中古車が節税になる

はじめに

交際費や消耗品費など、通常の経費は支払ったときに経費になりますが、固定資産を購入したときは、法定耐用年数に応じて数年かけて徐々に経費になっていきます。法定耐用年数とは、この資産ならこれぐらいの年数は使えるだろうと国が決めた年数をいいます。

 

例えば新車を購入した場合、6年かけて経費になります。300万円の新車なら、もし定額法で計算するなら1年で50万円ずつ経費になります。

 

中古車は耐用年数が短い

固定資産を中古で買うと、新品で買った場合に比べて耐用年数が短くなります。耐用年数が短くなると、早く経費にできます。そのため、中古資産は節税になると言われています。

新車でも中古車でも経費になる額は変わらないので、税金の額も変わりません。中古資産だと前倒しで経費にできるので、その分税金の支払いを後ろに繰り越す効果があるのです。資金繰りは受け取る金額は早めに、支払う金額は遅くが基本です。

 

具体的な計算方法

国税庁のホームページから抜粋しました。

 

[平成30年4月1日現在法令等]

中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。

また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。

  1. (1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
    その法定耐用年数の20%に相当する年数
  2. (2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
    その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数

なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

(注) 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。

 

つまり、原則としてその中古資産を事業のために使い始めた時から、後どれくらいの年数使用できるかという使用可能期間を自分で見積もらなければならないが、例外として使用可能期間の見積りが難しいときは、年数法定耐用年数の全部を経過した中古資産は、法定耐用年数の20%の年数で計算してもいいんです。

例えば、4年落ちの中古車の耐用年数は、

(6年 - 4年) + (4年 × 20%) = 2.8年

1年未満の端数は切り捨てるので2年になります。もし減価償却を定率法で計算していると、耐用年数2年の定率法の償却率は100%、つまり1年で全額経費にできます。

 

注意点

先程の例のように1年で全額経費にできるといっても、月割で計算されるので、例えば3月決算の会社で、2月に中古車を買っても、その年度は2か月しか経費にできず、残りの10ヶ月分は翌年の経費になってしまいます。

またせっかく中古車を購入しても、使わずにずっと車庫にあるような状態では、経費にできません。

さらに当然のことですが、節税のためにわざわざ不必要な中古車を購入することは、本末転倒です。

 

最後に

車を購入するときは、車の性能、年式、デザイン等色々考えながらご購入されることと思いますが、「中古車が節税になる」その知識も頭の隅に置いておいていただければと思います。

死亡保険金を受け取った場合

死亡保険金を受け取ったとき

交通事故や病気などで被保険者が死亡した場合に、税金がかかってくる場合があります。被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

 
被保険者 保険料の負担者 保険金受取人 税金の種類
A B B 所得税
A A B 相続税
A B C 贈与税

 

所得税が課される場合

所得税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として確定申告が必要なことがあります。

(1) 死亡保険金を一時金で受領した場合
死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。

(2) 死亡保険金を年金で受領した場合
死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

 

相続税が課される場合

 相続税が課税されるのは、上記の表のように、被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

 

贈与税が課される場合

 稀なケースですが、贈与税が課税されるのは、上記の表のように、被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人が全て異なる場合です。

 なお、相続税、贈与税については、平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されません。

 

最後に

死亡保険金について、被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人が誰かで、課される税金が異なります。保険契約を締結する際、そのことを知っていると、満足のいく保険契約になるのではないでしょうか。

平成31年10月から消費税10%に マイホームはいつ買う?

8%から10%へ

 

いよいよ来年平成31年10月より消費税が8%から10%に上がります。

 

消費税は平成26年4月に5%から8%へと引き上げられました。平成29年4月には10%に増税される予定でしたが、平成31年10月まで先送りになりました。「あれ?結局いつからだっけ?」そのように思われている方も多いかと思います。もう来年の途中で10%になります。

 

さて消費税が2%上がると、高額のお買い物の一つ、マイホームを購入する場合に値段が大きく変わりそうです。どんな場合に消費税がかかるのかみていきましょう。まず、土地代は非課税になりますので、2%上がる影響はありません。課税されるのは新築マンションや一戸建ての『建物の価格』です。

 

建物の税抜価格が2,500万円なら、今までの消費税額は「2,500万円×8%=200万円」が上乗せされていましたが、10%になると消費税額は「2,500万円×10%=250万円」となり、50万円負担が増えることになります。

 

いつまでだと、8%で買えるのか?

 

それではその消費税率はマイホーム購入のどの時点の税率が適用されるかご存じでしょうか。それは、工事完了(引渡し)時点の税率となります。ただし、税率が引き上げられる半年前にあたる平成31年3月31日までに契約したものには経過措置が適用され、引渡しが同年10月以降になっても「8%」で課税されます(新築の場合もリフォームの場合も同じ)。

 

それでは消費税が上がったら、増税分の負担がそのまま増えるのみなのでしょうか。平成26年4月に消費税が8%へと引き上げられた際、その負担増を軽減するために「すまい給付金」制度が新設されました。これは、一定の収入以下の人が住宅ローンを借りて家を買う場合、収入に応じて最高30万円の給付が受けられる制度です。これが、消費税10%になると、給付額は最大50万円に引き上げられます。

 

また親や祖父母から資金贈与を受ける場合の「贈与税の非課税枠」も変わります。消費税8%の現在は、「最大1,200万円」ですが、消費税10%となると、「最大3,000万円」まで贈与税がゼロになります(適用要件等あり)。

 

結論として

 

結局のところ増税負担分と負担を緩和する制度等よく調べてから、個々にシミュレーションしてみることをお勧めします。必要があれば専門家へ相談してもいいでしょう。

 

人生で最大のお買い物の一つマイホーム購入。いいお買い物ができるよう、自分はいつ買うべきか、よくお考えください。

 

 

 

 

相続税のかかる人、かからない人

相続税の申告が必要になるのは、ある一定額を超える財産を所有されている方に限ります。その一定の基準となる額を「基礎控除額」といい、相続税法によって定められています。その基礎控除は改正により、平成27年1月1日より引き下げられました。 

1.基礎控除額

≪平成27年1月1日以降相続開始の場合≫
3,000万円+(相続人の数×600万円)

≪平成26年12月31日までに相続開始している場合≫
5,000万円+(相続人の数×1,000万円)

平成27年1月1日以降お亡くなりになった方の財産額が基礎控除額3,000万円+(相続人の数×600万円)を上回らなければ基本的には相続税の申告、納税は不要となります。お亡くなりになられた方の財産額が基礎控除額を上回っていた場合は相続税の申告が必要となり、お亡くなりになった日(相続開始日)から10ヶ月以内の申告が必要となります。

 

国税庁のデータによれば、平成26年中にお亡くなりになった方の相続で、相続税の申告が必要かつ相続税の納税が発生した件数は全体の4.4%となっています。そして平成27年中にお亡くなりになった方の相続で、相続税の申告が必要かつ相続税の納税が発生した件数は全体の8.0%となっています。つまり100人のうち8人について相続税が発生していることになります。

 

基礎控除額が引き下がった今、相続税は決して他人事ではなく、早い目に対策を練る必要があるでしょう。

消費税の還付 

事業をしている方には馴染みのある消費税。決算が赤字になってしまった場合、住民税の均等割はしょうがないにしても、消費税が結構な納税負担になるケースは少なくないと思います。

 

赤字なのになんで…。さらに平成31年10月から消費税率が10パーセントになると聞いて、嫌な気持ちになられた方もおられるかもしれません。

 

その消費税、実は還付されることがあるんです。

 

以下に説明されていただきます。

 

消費税の原則は、預かった消費税(課税売上高に対する消費税)から支払った消費税(仕入等に対する消費税)を差し引いた額で求めます

基本事項として、消費税の還付を受けるためには、原則課税方式で消費税を納付することが条件です。原則課税とは、年間を通して預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算する方式です。

一方で、簡易課税というのは年間の課税売上高が5,000万円以下の中小企業者のみに認められた課税方式です。簡易課税では、課税売上高に対して仕入れ額の割合を一定のものとみなして支払った消費税額を算出します。還付を受けるためには、原則課税が絶対条件です。

ではどんなケースで消費税が還付されるのでしょうか。

 

①経費がかさんだ場合

会社設立当初で赤字である場合には、売上よりも仕入や経費などが多く、預かった消費税より支払った消費税が多くなることから、その差額分を還付してもらうことができます。

②高額資産を購入した場合

建物を購入したり、高額の設備投資を行った場合に、預かった消費税より支払った消費税が多くなれば消費税が還付されます。ただし、土地を購入した場合や、住宅として貸付ける予定の不動産を購入した場合には消費税の還付を受けることができないケースもあります。

③売上がほとんど免税取引の場合

輸出売上がある場合、輸出売上に関しては消費税は免除されることから、消費税は預かりません。一方で、輸出のために国内で行った仕入等には消費税が課税されます。その結果、預かった消費税より支払った消費税が多くなることから還付を受けることができます。

 

 

還付を受けることができるのは、消費税の申告をしている課税事業者にかぎります。免税事業者は還付を受けることはできません。また簡易課税を選択していれば還付されません。

 

消費税の還付を受けるためには、事前の届出や将来の見込み等慎重な対応が必要なことが多く、注意が必要です。

領収書の印紙はいくらから?

領収書に収入印紙を貼り付ける必要がある受取金額は、5万円以上です。

 

領収書に係る印紙税には、非課税範囲というものがあり、平成26年4月1日以前は、受取金額が3万円未満の場合に非課税となっていましたが、法改正により、受取金額が5万円未満の場合に、非課税として扱われることになりました。それにより、現在では受取金額が5万円未満の領収書に収入印紙を貼る必要はありません。

 

ところが、いまだに3万円以上の領収書には収入印紙を貼らなければ、と思っている納税者の方が多いようです。

 

下記をご参照ください。

 

5万円未満の場合、非課税
5万円以上で且つ100万円以下の場合、200円
100万円を超え且つ200万円以下の場合、400円
200万円を超え且つ300万円以下の場合、600円
300万円を超え且つ500万円以下の場合、1,000円
500万円を超え且つ1,000万円以下の場合、2,000円
1,000万円を超え且つ2,000万円以下の場合、4,000円
2,000万円を超え且つ3,000万円以下の場合、6,000円
3,000万円を超え且つ5,000万円以下の場合、10,000円
5,000万円を超え且つ1億円以下の場合、20,000円
1億円を超え且つ2億円以下の場合、40,000円
2億円を超え且つ3億円以下の場合、60,000円
3億円を超え且つ5億円以下の場合、100,000円
5億円を越え且つ10億円以下の場合、150,000円
10億円を超える場合、200,000円

 

領収書に貼り付ける収入印紙は、記載金額によって、細かく印紙代が定められています。領収書の発行や受取りの際には、収入印紙についてご注意ください。